株式会社コンサルティングオフィスビジョンは、不動産を軸とした相続・事業承継・不動産有効活用のコンサルティングサービスを提供しています。
弊社では「公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士」が窓口となり、税理士、司法書士、弁護士、1級建築士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等のネットワークを活かしあらゆる課題、問題の解決に努めます。
ご相談内容に応じてまずはお見積もりを提出させて頂き、納得頂いた上でのサービス提供開始となります。
どのような内容のご相談にもしっかりと対応させて頂きます。
お客様が相談しやすくなる様に心がけていますので問題解決、課題発見のためにどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
※「公認コンサルティングマスター」とは
※「相続対策専門士」とは
これまでの不動産取引の経験と相続案件の経験の双方をもとにお客様にあった相続サポートを提供致します。
節税や収益性の向上など経済性も大切ですが、弊社はお客様の想いを次世代に引き継ぐことを大切にしていただきたいとも考えております。
相続対策コンサルティングではまず現在のご家族の状況についてお話を伺い相続財産の調査から始めます。
弊社では、提携先の税理士、司法書士、不動産鑑定士、弁護士、建築士とタッグを組みサポートを行っておりますが、特に不動産を活用した相続対策には強みとノウハウを持っております。
近年は終活を積極的に行う方々が増加し一般の方々にも相続に関する認識が高まっていますが、いざ相続が始まると誰に相談して良いか?といったことがまだまだ多いと思います。
司法書士や税理士はそれぞれ業務範囲が異なるため、必要に応じて適任者を探さなければいけません。
弊社では、相続手続きの経験豊富な『公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士』が窓口となり、必要があれば様々な士業と連携し、ワンストップサービスでお客様とコミュニケーションをとらせて頂きます。
相続で取得する不動産は一般的な居住用マンションや戸建だけでなく様々な不動産があります。
弊社では居住用に限らずビル、商業店舗、一棟マンション、別荘、田んぼ、畑、市街化調整区域の不動産、山林、森などの大小様々な不動産取引の経験を持ち合わせております。
全国各地どのような不動産でもご相談可能です。
また相続税が発生するような相続案件については、相続に熟知した提携の税理士と連携し手続きを進めていきます。
『公認 不動産コンサルティングマスター』とは
社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルティング能力の必要性が高まっています。
不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、公益社団法人不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。
不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し宅地建物取士・不動産鑑定士・一級建築士のいずれかの5年以上の実務経験を有する等の要件を満たして登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」として公益財団法人不動産流通推進センターが認定し、「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」等を交付することにより、一定水準の知識及び能力を有していることを証明するものです。
『相続対策専門士』とは
相続対策専門士とは、公認 不動産コンサルティングマスターのうち、公益財団法人不動産流通推進センターが実施する相続対策に関する専門的な講座を受講し、修了試験に合格して認定を受けた者です。
相続対策専門士は毎年12月に実施する更新手続きにより、相続に関わる知識の研鑽に励んでいます。
不動産の情報と知識、相続に関する法令や税制の知識を持った相続対策専門士ならではの提案を行います。